インフォメーション
★一定の設備投資を行った場合、取得価格の10%を法人税額控除または即時償却(購入年度に全額経費にする)ことが可能です❣
皆様、こんにちは❣税理士の喜田です(^^)
国は生産性向上のため、積極的な設備投資を推奨しています。
中小企業支援の一部策として、購入した設備の取得価格の10%を納付する法人税額から控除または購入時に全額を経費にできる施策があります。
中小企業経営強化税制と呼ばれるものです。
■ 中小企業経営強化税制とは ━━━━━
青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、
即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
■ 対象となる企業 ━━━━━
対象となる企業は、青色申告書を提出する中小企業者等。
その規模は、資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用者数が
1,000人以下の法人、または、常時使用する従業員数が
申請には、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画が必要です。
■ 受けられる税制措置は? ━━━━━
それぞれ条件を満たした設備について、必要な書類を揃えて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画が認定された上で
税金の申請をすると、法人税(個人事業主の場合は所得税)について、次の二つのどちらかの優遇を選んで受けることができます。
◯即時償却
設備の費用の全額を、設備を取得した年度の経費として計上することが出来ます。
◯税額控除
取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除できます。
「即時償却」と「税額控除」は2年の延長が決定
(期限:令和5年3月31日まで)
■ 税制措置 ━━━━━
「2021年8月にD類型が追加されました。」
・A類型(生産性向上設備) 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
・B類型(収益性強化設備) 投資収益率5%以上の投資計画に係る設備
・C類型(デジタル化設備) 可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
・D類型(経営資源集約化設備)修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
※経営力向上計画の認定が必要です。
■ 経営力向上計画とは? ━━━━━
中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの
人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。
★スモールM&Aの成功率について
皆様、おはようございます。税理士の喜田です(^^)
最近融資のご支援をさせて頂いたことがあるお客様から、今後M&Aで事業承継を譲受したいから
何を準備すれば良いでしょうか?というご相談を受けました。
この社長と初めてお話させてもらった時から「自利利他」の精神を持っている「私が貢献したい社長だな」と感じたんです。
自社の働き方、収益の分配の仕組みづくりを活かして、「多くの方を幸せにしていきたい」という信念を感じました。
自社の財務状況と社長の希望を考えながらお話を聞いているとスモールM&Aがあっていると思いました。
①スモールM&Aとは
売上高が5億円以下の企業の売買案件のことです。
2025年には中小企業の社長の64%が70歳を超え、黒字でも後継ぎがいなくて廃業し、雇用が失われ、22兆円のGDPが消滅してしまうことが予測されています。
22兆円というとまさにニュージーランド1国分のGDPに相当します。おそろしい・・・(><)
②成功率は?
買い手にとって 「効果があった」「成果があがった」 と評価できるスモールM&A の成功確率はおおよそ3割くらいではないかというのが専門家の見解です。
企業が小さければ小さいほど、 事業や業績の変容リスクが大きいく、M&A でオーナーが代わることによって従業員、 取引先が大幅に減少し、事業継続に支障をきたすケースも珍しくありません。
このような後発的に起きた事業譲受の問題を「瑕疵」 として、買い手側が売り手側に対して損害賠償を求めるなどの係争も少なからず存在します。
そもそも企業の買収には必ず何らかのリスクが存在します。それをデューデリジェンスという方法できちんと事前調査して、その結果をふまえて 買収を決めるので、売り手側にどこまで責任があるかも
なかなか難しく損害賠償も請求等できないケースもあります。
このデューデリジェンスが非常に重要で、その作業を怠った、軽視していたことが 成功率30%の原因になっていると考えます。
スモール M&A だから多額なデューデリジェンス費用はかけられないというのが一般的な認識です。
しかしデューデリジェンスをしっかり行い、リスクがどこに存在するかを把握できていれば、その対策を契約に織り込むなどして、 成功確率を上げることはできると思います。
★BCP(事業継続計画)は作成してありますか(^^)?
BCP (事業継続計画) とは企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、 中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時 に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。「企業が事業を継続する」 ために必要な対策をあらかじめ決めておくことを重視しています。
大企業のように事業拠点が分散しておらず、 特定の事業領域への依存度 が高い中小企業こそ、 BCP を策定する必要性が高いといえるのではないでしょうか?
内閣府の調査によると、 令和元年度時点で BCP を策定済みである大企業が68.4%であるのに対して、中堅企業は 34.4%にとどまっています。
BCP を策定する際は、最初から理想を追求し完全なものを目指しても、 実現困難な場合が多く、かえって導入を躊躇することにもなりかねないため、まずは身の丈にあった実現可能なBCPを策定し、改善を積み重ねながら突発的な緊急事態への対応力を鍛えていくことが大切です。
中小企業庁のホームページにある、 人的資源 ・ 物的資源 ・ 体制等にわけた取組状況をpdfで添付しました。
簡単に自己チェックできるため、 まずは自社の事業継続能力 を診断することをおすすめします。
BCP.pdf (0.37MB)
★ものづくり補助金の次回締切は11/11(木)PM5:00です。
皆様、こんにちは(^^)税理士の喜田です。
第8回ものづくり補助金の公募が開始されています。
【事業概要】 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数 年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイ ス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作 品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
【公募期間】
公募開始:令和3年8月17日(木) 17時~
申請受付:令和3年9月 1日(木) 17時~
応募締切:令和3年11月11日(木) 17時(7次締切)
【新特別枠】 新型コロナウ イルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新 型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別 に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠を新たに設け、優先的に支援します。
補助上限 [一般型] [低感染リスク型ビジネス枠] 1,000万円
[グローバル展開型] 3,000万円
補 助 率 [通常枠] 中小企業 1/2、 小規模企業者・小規模事業者 2/3
[低感染リスク型ビジネス枠] 2/3
補助要件 以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行 ・付加価値額 +3%以上/年 ・給与支給総額+1.5%以上/年 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
補助対象経費
[通常枠] 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、 クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
[低感染リスク型ビジネス枠] 上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費
※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予を可能とします。
★保証協会の保証料引き下げ融資(伴走支援型特別保証制度)
皆様、こんにちは!税理士の喜田です(^^)
今回は保証協会の保証料が引き下がる新制度融資「伴走支援型特別保証制度」について、お知らせします。
■ 伴走支援型特別保証制度とは
伴走支援型特別保証制度とは、いくつかの要件に合った中小企業が、コロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作ったうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる制度のことです。
新型コロナ対応として始めた民間金融機関を通じた無利子融資が2020年度で終了する一方、まだ経営の立て直しに時間がかかる中小企業が少なくないなかで、一定の規律を設けた新たな支援策として始まりました。
■ 制度概要
○保証限度額:4,000万円
○保証期間:10年以内
○据置期間:5年以内
○金利:金融機関所定
○保証料率:0.2%(国による補助前は原則0.85%)
○売上減少要件:▲15%以上
○その他
・セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること
・経営行動計画書を作成すること
・金融機関が継続的な伴走支援をすること
(原則四半期に1度)等
■ 経営行動計画書記載内容
・事業者名
・すでに対話済で、今度継続的に
伴走支援を行う金融機関
・経営状況
・今後の具体的なアクションプラン
「経営行動計画書とは?」
伴走支援型特別保証制度を利用するための要件の1つとして、
金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成する必要があります。
■ ローカルベンチマーク 6つの指標
1.営業利益率(収益性)
2.労働生産性(生産性)
3.自己資本比率(安全性)
4.売上増加率(売上持続性)
5.営業運転資本回転期間(効率性)
6.EBITDA 有利子負債倍率(健全性)
※ローカルベンチマークとは、経済産業省が提供しているツールのこと。
財務指標などに基づき、「企業経営における健康診断」を行うことができます。
■ 申請手続きの流れ
1.事業者が金融機関へ融資を申し込み、経営行動計画書を作成
2.金融機関による、与信審査・書類準備
3.金融機関による、該当の市区町村へセーフティネット保証等の認定申請
4.金融機関による、保証協会へ保証審査の依頼・経営行動計画書の提出
5.金融機関による、事業者への融資開始
6.金融機関による、継続的な伴走支援
経営行動計画書の詳細な経営分析・改善計画の策定を
事業者のみで行うのは難しいので、ぜひご相談ください❣