2021/08/12 12:01

★事業再構築補助金の応募条件が緩和されました❣(売上減少期間の拡大、付加価値額でも可能)

 皆様、こんにちは❣税理士の喜田です(^^)

公募中の第3回事業再構築補助金の応募条件(売上減少期間の拡大、付加価値額でも可能)が変更になりましたので、お知らせします。

 

前回までの応募条件

「2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し、10%以上減少していること」

・・・任意の3か月間は連続する必要はなく、単月比較では売上が10%以上減少していなくても、3か月間の合計売上高が10%以上減少していればOK❣

 

今回の応募条件

新しく、下記2点のどちらかに該当すれば応募できることになりました!

 

①「2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し、5%以上減少していること

→2020年10月~2021年3月のうち、任意の3か月間の合計売上高は10%以上減少していなくても5%以上の減少でOKとし

その場合は、2020年4月~9月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同じ月の3か月の合計売上高と比較して、10%以上減少していることが必要です❣

 

売上高に代えて付加価値額を用いることも可能

【付加価値額減少要件】
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019 年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
 これまで諦めていた企業が、エントリーできるかもしれません。今一度確認しましょう!!

 

2021/08/01 17:34

★第3回事業再構築補助金からの変更点(速報)

皆様、こんばんは。喜田です(^^)

事業再構築補助金公募要領に変更がありましたので、お伝えします。

事務局から発表された変更点のPDFも貼っておきます。

pdf 変更点.pdf (0.33MB)

前回で終了と言われていた緊急事態特別宣言枠ですが、今回もしっかりあります❣

金額は小さいですが、採択率は約60%と高めです(^^)ねらい目です。

 

①最低賃金枠の創設

(概要)

 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中 小企業等が取り組む事業再構築に対する支援のため創設されました。

 業況が厳しく(※1)、最低賃金近傍で雇用している従業員が一定割合以上(※2)の 事業者について、補助率を3/4に引上げ(通常枠は2/3)、他の枠に比べて採択率を優遇する。

 

(※1)通常枠の要件に加え、 2020年4月以降のいずれかの月の売上高が対前年又は対前々年比で30%以上減少

(※2)2020年10月から2021年6月の間で、3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上 (※3)従業員数規模に応じ、補助上限額最大1,500万円

 (※)最低賃金枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。

(補助金額)

【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円

【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円

【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円

 

(補助率)

 中小企業者等 3/4

 中堅企業等 2/3

 

 

(補助事業 実施期間)

 交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで)

 

(補助対象経費)

 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、

 外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費

 

 ②大規模賃金引上げ枠の創設

(概要)

 多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上げに取り組むとともに、従 業員を増やして生産性を向上させる中小企業等の事業再構築を支援するために創設されました。(すべての公募回の合計で、150 社限定)

(※)大規模賃金引上枠で不採択の場合は、通常枠で再審査されます。再審査にあたっては事業者での手続きは不要です。

(※)事業場内最低賃金及び従業員数の引上げ要件あり

 

(補助金額)

 8,000 万円超 ~ 1 億円

(補助率)

 中小企業者等 2/3(6,000 万円超は 1/2)

 中堅企業等 1/2(4,000 万円超は 1/3)

(補助事業 実施期間)

 交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで)

(補助対象経費)

 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、

 外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費

③その他の運用の見直し

 (1) 売上高10%減少要件の対象期間を2020年10月以降から2020年4月以降に拡大する(※)

 (※)ただし、2020年9月以前を対象月とした場合、2020年10月以降売上高が5%以上減少していることを条件とする

 

 (2) 売上高は増加しているものの利益が圧迫され、業況が厳しい事業者を対象とするため、売上高10%減少要件は、付加価値額の減少でも要件を満たすこととする。

 (3) 本補助金を活用し、新たに取り組む事業の「新規性」の判定において、「過去に製造等した実績がない」を「コロナ前に製造 等した実績がない」に改める。

  

 

 

 

2021/07/31 10:31

★ものづくり補助金は8/17PM5:00申請期限です(^^)

皆様、おはようございます(^^)

新商品の開発や新技術の導入に積極的な中小企業や個人事業主に使った経費の1/2または1/3の補助をしてもらえるものづくり補助金の申請期限が近付いてきたので、お知らせします。

【公募期間】

公募開始:令和3年5月13日(木) 17時~

申請受付:令和3年6月 3日(木) 17時~

応募締切:令和3年8月17日(火) 17時(7次締切) 

 

 

 【事業概要】 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数 年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイ ス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作 品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

 また、新型コロナウ イルスの感染拡大の影響を受け、社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新 型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別 に、補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス 枠を新たに設け、優先的に支援します。

補助上限 [一般型] 1,000万円

     [グローバル展開型] 3,000万円

補 助 率  [通常枠] 中小企業 1/2、 小規模企業者・小規模事業者 2/3

     [低感染リスク型ビジネス枠] 2/3

補助要件  以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行 ・付加価値額 +3%以上/年 ・給与支給総額+1.5%以上/年 ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円

 

※ 新型コロナウイルスの感染拡大が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引 上げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予を可能とします。

 

 

2021/07/31 10:23

★第3回事業再構築補助金の公募が始まりました。期限は9/21PM6:00です。

★第3回事業再構築補助金の公募が始まりました。期限は9/21PM6:00です。

皆様、こんにちは❣

当ホームページを訪問してくださってありがとうございます(^^)

 

昨日、事業再構築補助金3次公募の公募要領が公開されました。

公募要領を添付しておきます。

 

pdf 第三回公募.pdf (1.66MB)

 

 【公募期間】

公募開始:令和3年7月30日(金)

申請受付:令和3年8月下旬予定

応募締切:令和3年9月21日(火)18:00

 

★入力は8月下旬からできそうです。公募を考えている事業者は、まずはgbizIDの取得を先に行うと良いと思います。

 

 

2021/07/29 16:36

★信用保証協会の別枠融資(セーフティーネット4号)の指定期間が延長になりました。

★信用保証協会の別枠融資(セーフティーネット4号)が延長になりました。

 

■ セーフティネット保証4号とは ━━━━━

 

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に

支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、

災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として

指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限

度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度のことです。

 

  指定期間延長  ━━━━━

 

 

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は

令和361日となっておりましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、

期間を3ヶ月延長し、令和391日まで指定期間を延長することになりました。

※令和3519日に中小企業庁ホームページで発表。

 

<セーフティネット保証の指定期間とは?>

・中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が

認定申請を行うことができる期間をいいます。

・指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、

及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが

指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。

・認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、

金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、

既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。

 

 

■ セーフティネット保証4号の対象となる中小企業者 ━━━━━

 

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること

・災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として

最近1か月の売上高等が、前年同月に比して20%以上減少しており、

かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して

20%以上減少することが見込まれること

  ※売上高等の減少について、市区町村の認定が必要

 

■ 内容 ━━━━━

 

・保証限度額:一般保証とは別枠で28,000万円

・対象資金:経営安定資金

 

・保障割合:100%保証