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2022 / 02 / 04  18:29

【速報★新型コロナによる申告・納付期限の延長手続】

【速報★新型コロナによる申告・納付期限の延長手続】
 今年は確定申告期限が全体で1ヶ月延長になるのではなく、オミクロン株の影響で3月15日(消費税は3月31日)までに間に合わない方のみ、
申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入、またはe-taxの「送信準備」画面の「特記事項」欄に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載入力すれば4月15日まで延長になるそうです😊
所得税のほか、法人税、源泉所得税、消費税、贈与税、相続税も同じ方法で延長になります。
申告時に納税になるので、納税資金が整ってから申告してください😊
2021 / 09 / 30  10:36

★事業承継・引継ぎ補助金は10月21日(木)期限です❣

令和3年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」は事業承継やM&Aを実施済み、これから予定している事業者が、
以下の取組みをする費用の一部が補助される補助金です。

・承継を機に新たな取組(経営革新)にチャレンジする
・M&Aで買う、売る事業者が専門家に支援を依頼する

 

◆――◆  制度のポイント ◆――◆

■補助金概要
事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業の経費の一部を補助する


■補助金対象者
中小企業、個人事業主が対象   ※一部例外がございます


■申請類型は2種類
1.事業承継・引継ぎ補助金(経営革新)
【対象者】事業承継やM&Aをきっかけにして、経営革新などにチャレンジする中小企業や小規模事業者
【類型】 経営者交代(Ⅰ型)、M&A型(Ⅱ型)の2種類
【補助額】100万円~700万円

2.事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)
【対象者】M&Aによって経営資源を誰からか引き継いだ、もしくは引き継ぐ予定がある、中小企業や小規模事業者
【類型】 買い手支援型(Ⅰ型)、売り手支援型(Ⅱ型)
【補助額】50万円~450万円


■本補助金の注意点
1.申請には「gBizIDプライムアカウント」の申請と発行が必要です。
取得に2~3週間ほど要しますので、早めに申請をしましょう。
「gBizIDプライムアカウント」についてはこちら
https://gbiz-id.go.jp/top/

2.経営権を引継ぐ方は一定の役員経験年数、実務経験年数が必要です。
自社が補助対象者になり得るかは、事業承継・引継ぎ補助金のWEBサイトを確認しましょう。
https://jsh.go.jp/r3/

3.令和2年度第三次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」とは、内容・スケジュールに違いがございます。
10月21日の公募期限に申請を予定している方は、令和3年度当初補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」のWEBサイトを確認しましょう。
https://jsh.go.jp/r3/


申請をお考えの方は、ご相談ください❣

2021 / 09 / 24  12:53

【祝❣️愛知県税理士3位ものづくり補助金】

【祝❣️愛知県税理士3位ものづくり補助金】

【祝❣️愛知県税理士3位ものづくり補助金】

久しぶりに認定支援機関の順位検索したら、愛知県の税理士、ものづくり補助金部門で3位になっていました。

2017年以降に登録した愛知県の税理士の中では1位で、全体で1,000位までしか表示されないみたい。

事業再構築補助金も2次公募で1件補助金額3,000万円超案件を申請して、1件採択されました❣️もっと申請のお手伝いしたい~(^0^)/💛

2021 / 09 / 07  12:13

★新規設備の固定資産税が3年間0円になるお話(^^)/

★新規設備の固定資産税が3年間0円になるお話(^^)/

 皆様、こんにちは(^^)/税理士の喜田です。

必要であればご支援させて頂きたいと思い、今回は全く知られていない固定資産税が3年間0円になる計画書の話を書きます。多くの税理士、認定支援機関もおそらく無料で公開しない情報だからです。

新規の固定資産を購入する前に、市町村に要件を満たした先端設備導入計画書という計画書を提出し、承認を受けます。

そして翌年の固定資産税の申告時に申告書と必要書類を一緒に添付すれば、なんと固定資産税が3年間0円になります。

私がものづくり補助金で申請させてもらっているお客様はもちろん全員こちらの税制優遇を活用しております❣

 

pdf 固定資産税3年間0円.pdf (0.5MB)

 

 

 

 

2021 / 09 / 06  18:35

★賃上げ・雇用増加による給与等支給額が増加した場合の所得拡大促進税制と上乗せ措置について

皆様、こんにちは(^^)税理士の喜田です。

今日は中小企業における所得拡大促進税制と上乗せ措置についてお知らせします。

法人税額を納付する企業さんは上乗せ措置まで活用されると良いと思います❣

 

◆――◆ 所得拡大促進税制とは ◆――◆


所得拡大促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

1.通常の適用要件

雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること。

◎通常の税額控除

控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除できる。

 



2.上乗せ措置の適用要件

雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、かつ次のいずれかを満たすこと


1)教育訓練費前年度と比べて10%以上増加
2)決算月末までに経営力向上計画の認定を受け、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことを
  証明がされていること

◎上乗せ措置の税額控除

控除対象雇用者給与等支給増加額の25%を法人税額又は所得税額から控除できる。

※税額控除額の上限…法人税額又は所得税額の20%
(通常・上乗せ共通)

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