2021/09/06 18:35
★賃上げ・雇用増加による給与等支給額が増加した場合の所得拡大促進税制と上乗せ措置について
皆様、こんにちは(^^)税理士の喜田です。
今日は中小企業における所得拡大促進税制と上乗せ措置についてお知らせします。
法人税額を納付する企業さんは上乗せ措置まで活用されると良いと思います❣
◆――◆ 所得拡大促進税制とは ◆――◆
所得拡大促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
1.通常の適用要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること。
◎通常の税額控除
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除できる。
2.上乗せ措置の適用要件
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、かつ次のいずれかを満たすこと
1)教育訓練費前年度と比べて10%以上増加
2)決算月末までに経営力向上計画の認定を受け、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことを
証明がされていること
◎上乗せ措置の税額控除
控除対象雇用者給与等支給増加額の25%を法人税額又は所得税額から控除できる。
※税額控除額の上限…法人税額又は所得税額の20%
(通常・上乗せ共通)