皆様、こんにちは税理士の喜田です(^^)
事業再構築補助金の事務局が2次公募の分析結果を発表しているので、PDFを添付しておきます。
koubo_kekka_gaiyou02.pdf (0.73MB)
簡単にまとめると
①応募20,800件のうち、申請要件を満たしたもの18,333件。約12%が要件を満たさずに申請しています。
②製造業、宿泊業・飲食 サービス業、卸売・小売業が多い。
③中小企業数に占める応募者の比率は、 東京(0.93%)、関西周辺、香川(0.76%)、愛知(0.72%)が多い。
→応募する中小企業って100社に1社ないんですね❣❣❣
④応募金額及び採択金額は 100~1,500万円が最も多く、全体の約5割を占めている。
⑤応募金額は1,000万円以下と6,000万円に二極化 。3,000万円を超えると金融機関の確認が必要となるため、3,000万円をわずかに下回る申請も多い。
⑥認定支援機関別に応募状況は金融機関が約7,600社で最も多く、次いで税理士関係が約5,000社、商工会・商工会議所が約3,100社となっている。
→金融機関が申請書の記載を支援することはないため、バックにコンサルティング会社や認定支援機関ではない支援者がいらっしゃると思います。
※喜田佳映里(きだかおり)税理士事務所の喜田佳映里は認定支援機関です❣
leaflet.pdf (0.42MB)
皆様、こんにちは(^^) 税理士の喜田です。
8月2日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」
中小企業のM&Aを促進するための「経営資源集約化税制」
この税制は、次の3つからなります。
1.設備投資減税(中小企業経営強化税制)
2.雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)
3.準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)
M&Aの「買い手」側の設備投資・雇用を促したり、買収時のリスクを軽減するものとなっています。
今回、具体的な手引きや様式が公表されました。
・中小企業の経営資源の集約化に資する税制概要・手引き
・中小企業の経営資源の集約化に資する税制リーフレット
・事業承継等事前調査チェックシート
・事業承継等状況報告書(各年度)
・事業承継等状況報告書(最終年度)
・事業承継等報告書の手引き
・経営資源集約化税制に関するQ&A集
これらの制度を利用するためには、
計画作成は、認定経営革新等支援機関の当事務所にご相談ください。
→詳しくはこちらから
中小企業庁「経営資源集約化税制(
https://www.chusho.meti.go.jp/
こんばんは!税理士の喜田です(^^)
先ほど事業再構築補助金2次公募の結果が発表されました。
一般枠で1件ご支援をさせてもらった愛知県西尾市の光和サービス様が採択されました。
喜田佳映里という名前もあったぁ!!!うれしい!!めっちゃうれしいヾ(o´∀`o)ノワァーィ♪
本当に嬉しい❣❣❣うれしすぎて泣けてきた~(TOT)
お客様も「本当に嬉しい!」と電話で喜んでくれていました。
当初は他のコンサルティング会社に依頼しようとしたところ、これぐらいのレベルの申請内容じゃ通らない
忙しいからと断られ、ご縁で私を知って、ホームページから問い合わせてくれたお客様でした。
最長で5年後までに収益が上がるビジネスとして事業を成功させることが
そもそもの目標なので、5年間一緒にがんばっていきます(((o(*゚▽゚*)o)))
採択結果、添付しておきます(TOT)
皆様、こんにちは❣税理士の喜田です(^^)
国は生産性向上のため、積極的な設備投資を推奨しています。
中小企業支援の一部策として、購入した設備の取得価格の10%を納付する法人税額から控除または購入時に全額を経費にできる施策があります。
中小企業経営強化税制と呼ばれるものです。
■ 中小企業経営強化税制とは ━━━━━
青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、
即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。
■ 対象となる企業 ━━━━━
対象となる企業は、青色申告書を提出する中小企業者等。
その規模は、資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用者数が
1,000人以下の法人、または、常時使用する従業員数が
申請には、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営向上計画が必要です。
■ 受けられる税制措置は? ━━━━━
それぞれ条件を満たした設備について、必要な書類を揃えて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画が認定された上で
税金の申請をすると、法人税(個人事業主の場合は所得税)について、次の二つのどちらかの優遇を選んで受けることができます。
◯即時償却
設備の費用の全額を、設備を取得した年度の経費として計上することが出来ます。
◯税額控除
取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除できます。
「即時償却」と「税額控除」は2年の延長が決定
(期限:令和5年3月31日まで)
■ 税制措置 ━━━━━
「2021年8月にD類型が追加されました。」
・A類型(生産性向上設備) 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
・B類型(収益性強化設備) 投資収益率5%以上の投資計画に係る設備
・C類型(デジタル化設備) 可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
・D類型(経営資源集約化設備)修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
※経営力向上計画の認定が必要です。
■ 経営力向上計画とは? ━━━━━
中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの
人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について、国の認定を得ることができます。