2021/08/12 12:01
★事業再構築補助金の応募条件が緩和されました❣(売上減少期間の拡大、付加価値額でも可能)
皆様、こんにちは❣税理士の喜田です(^^)
公募中の第3回事業再構築補助金の応募条件(売上減少期間の拡大、付加価値額でも可能)が変更になりましたので、お知らせします。
前回までの応募条件
「2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し、10%以上減少していること」
・・・任意の3か月間は連続する必要はなく、単月比較では売上が10%以上減少していなくても、3か月間の合計売上高が10%以上減少していればOK❣
今回の応募条件
新しく、下記2点のどちらかに該当すれば応募できることになりました!
①「2020 年 10 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し、5%以上減少していること」
→2020年10月~2021年3月のうち、任意の3か月間の合計売上高は10%以上減少していなくても5%以上の減少でOKとし
その場合は、2020年4月~9月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同じ月の3か月の合計売上高と比較して、10%以上減少していることが必要です❣
②売上高に代えて付加価値額を用いることも可能
【付加価値額減少要件】
2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019 年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること
※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
これまで諦めていた企業が、エントリーできるかもしれません。今一度確認しましょう!!