2021/06/10 12:56

★事業承継・引継ぎ補助金の公募が明日6/11~始まります❣2017年4月1日以降の事業引継、経費の支出は今年5/24以降の分が対象です。

◆――◆ 公募期間 ◆――◆

◎公募受付:2021年6月11日(金)~
◎公募締切:2021年7月12日(月)18:00まで
◎交付決定日:2021年8月中旬(予定)


◆――◆ 分類 ◆――◆

事業承継・引継ぎ補助金【経営革新】

・創業支援型(Ⅰ型)

・経営者交代型(Ⅱ型)

・M&A型(Ⅲ型)


事業承継・引継ぎ補助金【専門家活用】

・買い手支援型(Ⅰ型)

・売り手支援型(Ⅱ型)


類型ごとに補助上限額等が異なります。

まずはどの類型に該当するかしっかり確認する必要があります。


◆――◆ どんな人が申請できるの? ◆――◆

◎事業承継の要件
2017年4月1日から2021年12月31日にM&A等を含む事業の引継ぎを行った、またはそれまでに事業の引継ぎを行うこと

上記の要件を満たし、かつ補助対象者の要件を満たす中小企業者等が対象となります。

 


※補助対象者の要件については公募要領参照
https://jsh.go.jp/r2h/materials/


◎こんな方におすすめです♪

【経営革新】
・新しい商品の開発やサービスの提供を行いたい
・新たな顧客層の開拓に取り組みたい
・今まで行っていなかった事業活動を始めたい

【専門家活用】
・M&Aの成約に向けて取組を進めている方
・M&Aに着手しようと考えている方


◆――◆ どんな経費が補助されるの? ◆――◆

◎【経営革新】
事業承継後に経営革新に挑戦するための
設備投資や販路開拓等に必要な経費を補助します
→新しいサービスの提供のための設備投資費用や
 店舗・事務所の改築工事費用等

◎【専門家活用】
M&Aによる経営資源の引継ぎを支援するための
M&Aに係る専門家等の活用費用を補助します
→M&A支援事業者に支払う手数料や、
 デューデリジェンスにかかる専門家費用等

!注意!
交付決定日から事業実施期間(2021年12月31日まで)に発生する経費が対象です
※事前着手があります


◆――◆ 制度のポイント3つ! ◆――◆

1)認定経営革新等支援機関の支援が必須!

認定経営革新等支援機関の確認書をもらう必要があります


2)jGrantsを利用した電子申請!

事業再構築補助金やものづくり補助金などもそうですが
電子申請のために「GビズIDプライムアカウント」が必要


3)事前着手が認められる
  
通常、補助事業期間は交付決定日からですが、
経営革新・専門家活用のそれぞれの公募要領が
公開された日以降に関しては、
申請時に事前着手の届出を申請し、
事務局の承認を受けることで、事務局が認めた日を
補助対象事業の補助事業開始日とすることができます