2021/04/29 09:27

★あまり知られていない経営力向上計画のお話(^^)

中小企業・小規模事業者等は、経営力向上のための
人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を
国に申請、認定されることにより税制・借入に関する優遇措置が受けられます。

計画作成は、弊所でサポートを受けることが可能です(^^)

経営力向上計画はすでに全国で116,479社が認定を受けています。
(令和3年1月31日時点)

 

◆――◆ 経営力向上計画のメリット ◆――◆

・生産性を高めるための設備を取得した場合、中小企業経営強化税制(即時償却等)により 税制面から支援

※税額控除(取得費の10%を納付する法人税額の減額)または即時償却(設備投資した事業年度に一括で減価償却費計上)できるという意味です。


・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援 (融資・信用保証等)

※各種金融支援(保証協会枠の拡大、公庫の優遇金利)が受けられます。


・認定事業者に対する補助金における優先採択

※小規模事業者持続化補助金の加点になっています。


・他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利 移転に係る登録免許税・不動産取得税を軽減

・ 業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援


◆――◆ ここがポイント ◆――◆

◎まずは認定取得を!

生産性向上に資する設備を取得した場合に
中小企業経営強化税制を活用することで
即時償却又は10%の税額控除を受けることができます。

しかし、設備取得時期により優遇税制の適用が間に合わないというリスクがあります。

このような事態を防ぐためにも事前に認定支援機関に相談し、
経営力向上計画の認定は取得しておきましょう。

経営力向上計画は3年から5年間の期間で申請することができますので、
今は設備取得等の予定がなくとも2年後、3年後まで考えると
必要となる企業様も多くなるのではないかと思います。


◆――◆ 中小企業経営強化税制のポイント ◆――◆

中小企業経営強化税制は大きく4類型ございますが、
より多く活用される3つの類型についてご紹介します。

A類型 生産性向上設備(生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備)
※工業会の証明書が必要

(対象設備)
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(60万円以上/14年以内)
ソフトウェア(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)(70万円以上/5年以内)

B類型 収益力強化設備(投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
※税理士・公認会計士の事前確認書が必要

(対象設備)
機械装置 (160万円以上)
工具 (30万円以上)
器具備品 (30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)

C類型 デジタル化設備
(事業プロセスの①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能 にする設備)
※認定支援機関による確認書が必要

(対象設備)
機械装置 (160万円以上)
工具 (30万円以上)
器具備品 (30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)

pdf 経営力向上計画ちらし.pdf (0.99MB)